共生日本協議会 規約 (2025年4月1日制定)
第1章 総則
(名称)
第1条
本協議会の名称は、共生日本協議会(以下「協議会」)とし、スローガンを「1億総活躍社会を実現する」とする。
(所在地等)
第2条
協議会の所在地は、東京都千代田区神田神保町1丁目2番10号 第三日東ビル4階、一般社団法人クオリティ・オブ・ライフ創造支援研究所内とする。
2 協議会の事務局は、東京都港区芝大門2丁目4番8号 JDB.BLDG.7F、株式会社フォレッジ内及び東京都千代田区神田神保町1丁目2番10号 第三日東ビル4階、一般社団法人クオリティ・オブ・ライフ創造支援研究所内とする。
3 協議会事務局の電話番号は、03-4400-1739「株式会社フォレッジ内 共生日本事務局タレント会員窓口」及び03-6273-7274「一般社団法人クオリティ・オブ・ライフ創造支援研究所内 共生日本協議会事務局インクルージョン会員窓口)」とし、代表番号03-6273-7274からの呼び出しとする。
4 協議会事務局のメールアドレスは、jimukyoku@kyousei-nippon.org、とする。
5 協議会のホームページURLは、https://kyousei-nippon.org、とする。
(目的等)
第3条
協議会は労働力獲得及び売上利益の向上という企業の経営課題を1億総活躍社会の実現、すなわち「法令遵守×ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン」の実現により改善解消することを目的に発足された。
(事業等)
第4条
協議会は前条の目的等を達成する為、協議会会員等及び社会に対して、次の各号に掲げる事業を行う。
ただし、協議会そのものは一切の収益を上げることをしない。
(1) ダイバーシティ関連法令等の遵守が法人等経営を圧迫等せず、収益向上等の経営課題を改善するに有効な取り組みとなる「しくみ等」や「管理等」、これらに必要な「ノウハウ等」「サービスコンテンツ等」「ツール等」を協議会会員等及び行政機関等との共同により調査、分析、研究、開発、実証を通じて、生み出す。
(2) 就労を希望する様々な人たちが、その多様性をもって法人等で活躍できるよう「リカレント」「リスキリング」を中心とした「共育(指導等する者と指導等を受ける者がお互いに成長する)訓練」の「しくみ等」や「ノウハウ等」「サービスコンテンツ等」「ツール等」を協議会会員等及び行政機関等との共同により調査、分析、研究、開発、実証を通じて、生み出す。
(3) (1)(2)で生み出した成果を協議会会員等及び行政機関等との共同により社会実装する。
(4) インクルージョン会員(労働力獲得及び売上利益向上に必要な改善や向上に取り組む法人会員等)とタレント会員(就労と活躍を希望する個人会員等)の双方がお互いの情報を共有するために有用なサービスを提供する。
(5) その他、協議会が定める事業を行う。
2 協議会は前項の事業の一部を当該協議会以外の者に委託等して実施することができる。
(特徴等)
第5条
協議会は協議会会員(タレント会員とインクルージョン会員の両方)の声を聴くこと、すなわち「当事者研究」を積極的に行い、調査分析/研究開発等の成果物を生み出す。
2 活動により生まれた成果物を実証やモニタリングを経て、社会実装できるようにする。
3 インクルージョン(多様な人々が社会の中で活躍し、共存する)の結果実現する「共生」において、法人等(経営等の在り方)と労働者等(生き方・働き方)の双方にフォーカスし、双方が相互理解の下、双方の利益を生み出し合うことが出来るようになるという視点で活動する。
第2章 会員等
(会員等)
第6条
協議会の会員等は、インクルージョン会員とタレント会員及び伴走支援会員、賛助会員で構成され、その詳細は別紙Ⅰ「協議会の会員及び会費等」に定める。
(会員等の資格基準)
第7条
会員等の資格基準は、別紙Ⅰ「協議会の会員及び会費等」に定める。
2 会員等が入会後に資格基準を満たしていないことが発覚した、或いは、資格基準を満たさなくなった場合には理事会が審議し、事務局を通じて退会を命ずる。尚、この場合、会費等の返金はしない。
(入会等)
第8条
インクルージョン会員は協議会が定める入会申込書(インクルージョン会員)に必要事項を記載の上、次の各号にある必要書類と併せ、協議会事務局へ届け出し、協議会入会審査に合格した場合、別紙Ⅰ「協議会の会員及び会費等」に定める会費等の着金確認後、協議会への入会が認められる。
(1) 定款の写し
(2) 登記簿謄本の写し
(3) 事業概要が分かる資料
(4) 秘密保持契約書
(5) 誓約書
2 タレント会員は協議会が定める入会申込書(タレント会員)に必要事項を記載の上、次の各号にある必要書類と併せ、協議会事務局へ届け出し、協議会入会審査に合格した場合、別紙Ⅰ「協議会の会員及び会費等」に定める会費等の着金確認後、協議会への入会が認められる。
(1) 誓約書
(2) 身元保証書(必要な者の場合に限る)
3 伴走支援会員は協議会が定める入会申込書(伴走支援会員)に必要事項を記載の上、次の各号にある必要書類と併せ、協議会事務局へ届け出し、協議会入会審査に合格した場合、別紙Ⅰ「協議会の会員及び会費等」に定める会費等の着金確認後、協議会への入会が認められる。
(1) 定款の写し(個人事業主の場合、不要)
(2) 登記簿謄本の写し(個人事業主の場合、住民票の写し)
(3) 事業概要が分かる資料
(4) 秘密保持契約書
(5) 誓約書
4 賛助会員は協議会が定める入会申込書(賛助会員)に必要事項を記載の上、次の各号にある必要書類と併せ、協議会事務局へ届け出し、協議会入会審査に合格した場合、協議会への入金が認められる。
(1) 定款の写し(個人事業主及び個人の場合、不要)
(2) 登記簿謄本の写し(個人事業主及び個人の場合、住民票の写し)
(3) 事業概要が分かる資料(個人の場合、自己紹介シート)
(4) 秘密保持契約書
(5) 誓約書
5 会員は協議会入会後に申込書及び必要書類に変更が生じた場合には1か月以内にその旨を協議会事務局へ申出し、変更手続きを行うものとする。
(会費等)
第9条
会員等の会費等については、別紙Ⅰ「協議会の会員及び会費等」に定める。
第3章 役員等
(役員の定数及び選任)
第10条
協議会には次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上30名以下
(2) 監事 1名
2 理事は理事会が選任し、総会の承認をもって就任するものとする。
ただし、設立時の理事は設立準備委員会が選任し、設立理事会の承認をもって就任するものとする。
3 理事は理事会を開催し理事の中から理事長を1名、副理事長を1名から3名、事務局長1名を選任する。役員構成については別紙Ⅱ「役員等名簿」に定める。
4 理事会は理事以外から監事を1名選任する。
(役員の職務)
第11条
理事は理事会において、協議会活動の方針や計画等について審議決定を行い、部会及び伴走支援会員が協議会事業を展開できるように支援をする。
2 理事長は前項における責任者として協議会事業運営を執行する。
3 副理事長は理事長を補佐し、必要に応じて理事長を代行し、理事長が不在となることがあった際には新たな理事長が選任されるまでの期間、その職務を代務する。
4 事務局長は理事会が決定した方針や計画等を部会及び伴走支援会員が実行できるよう事務局の責任者として事務局を運営する。
5 監事は協議会運営に違法性等が無いよう、理事及び部会並びに伴走支援会員の職務執行監査と会計監査を行う。
(役員の任期)
第12条
役員の任期は次の通りとする。ただし、その再任を妨げない。
(1) 理事 4年
(2) 理事長 2年
(3) 副理事長 3年
(4) 事務局長 2年
2 役員の任期満了に伴う後任の選任が出来ない場合、当該役員は自動的に重任とする。
3 補欠又は増員による任期は、前任者或いは現任者の残任期間とする。
(役員の任期満了又は辞任)
第13条
役員はその任期が満了し、又は辞任により退任しても、後任の役員が就任するまでは尚その職務を遂行しなければならない。但し、当該理事が病気や死亡により辞任又は退任する場合はその限りではない。
(役員の解任)
第14条
協議会は役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の議決を経て、その役員を解任することができる。この場合において、協議会はその理事会開催日の1日前までに、その役員に対し、その旨を文書で通知し、且つ、その理事会における議決の前に弁明の機会を与えるものとする。
(1) 健康上の問題により、職務の遂行が困難であると認めるとき
(2) 職務上の義務違反その他役員に相応しくないない非行があると認めるとき
(3) 反社会的勢力である、又は反社会的勢力との関係があると認めるとき
(4) 議決権を持つ会員の4/5以上から解任請求があり、その理由が適当であると認めるとき
(役員の報酬)
役員は、原則、無報酬とする。
2 但し、監事には監査等の委託費用を支払うことを原則とする。
第4章 顧問等
(顧問の選任)
第15条
協議会には役員とは別に顧問を置く。
2 顧問は理事会により選任する。
顧問については別紙Ⅲ「顧問名簿」に定める。
(顧問の職務)
第16条
顧問は理事会、事務局、部会等の活動、協議会事業に必要な専門的知見等や実績経験をもってインクルージョン会員、タレント会員、伴走支援会員に対して支援等や指導等を行う。
(顧問の任期)
第17条
顧問の任期は3年とする。ただし、その再任を妨げない。
2 顧問の任期満了に伴う後任の選任が出来ない場合、当該顧問は自動的に重任とする。
3 補欠又は増員による任期は、前任者或いは現任者の残任期間とする。
(顧問の任期満了又は辞任)
第18条
顧問はその任期が満了し、又は辞任により退任しても、後任の顧問が就任するまでは尚その職務を遂行しなければならない。但し、当該顧問が病気や死亡など止むを得ない事情により辞任又は退任する場合はその限りではない。
(顧問の解任)
第19条
協議会は顧問が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の議決を経て、その顧問を解任することができる。この場合において、協議会はその理事会開催日の1日前までに、その顧問に対し、その旨を文書で通知し、且つ、その理事会における議決の前に弁明の機会を与えるものとする。
(1) 健康上の問題により、職務の遂行が困難であると認めるとき
(2) 職務上の義務違反その他顧問に相応しくないない非行があると認めるとき
(3) 反社会的勢力である、又は反社会的勢力との関係があると認めるとき
(4) 法人等会員の4/5以上から解任請求があり、その理由が適当であると認めるとき
(顧問の報酬)
第20条
顧問には顧問料を支払うことがある。
2 顧問料については、事務局からの提案を理事会で審議決定の上、監事の承認の下、決定する。
第5章 事務局等
(事務局)
第21条
協議会は理事会の決定に基づき協議会の方針や計画等を実行する為に事務局を置く。
2 事務局の構成は次の通りとし理事会決議により決定する。但し、必要に応じて見直すことがある。
(1) 事務局長 1名
(2) 事務局長代理 1名
(3) 事務局員 3名から15名
3 事務局長は理事会により選任する。
4 事務局長代理は事務局長が推薦し、理事会で審議の上、決定する。
5 事務局は協議会運営に関する会計等を監事に監査させ、理事会に報告する。
6 事務局の職務は次の通りとする。
(1) 庶務
(2) インクルージョン会員対象支援(コーディネーター)
(3) タレント会員対象支援(コンシェルジュ)
(4) 伴走支援会員対象支援(コーディネーター)
(5) 営業及び広報
(6) その他 協議会運営に必要な機能であり、理事会が承認したもの
7 (2)(3)(4)においては、会員から特別会費を徴収して提供するものもある。
8 役員及び議決権を持つ会員が(5)の履行を支援し協議会活動へ貢献した場合には理事会で審議決定の上、協力金を支払うことがある。
9 事務局の組織及び運営は理事会で審議決定の上、協議会役員及び会員へ委託することができる。
(書類及び帳簿の備え付け)
第22条
協議会は第2条の事務局所在地に次の文書類及び帳簿類を備え付ける。尚、文書類及び帳簿は電子データにより協議会が契約するクラウドで保管する。
(1) 協議会規約及びその別紙等
(2) 入会手続及び委託等に関する文書等
(3) 収支に関する証拠書類及び帳簿等
(4) その他、協議会運営に必要な書類等
(事務局運営費)
第23条
事務局運営費用は、原則、協議会会費等及び寄付金、助成金補助金等を原資とする。
2 事務局は、理事会へ次年度予算案を提出し、理事会で合意決議を得た上で、毎年4月に開催する定期総会にて審議し、議決権を持つ役員及び監事、会員の賛成多数をもって、決定する。
第6章 部会等
(部会等)
第24条
協議会は第3条(目的等)、第4条(事業等)、第5条(特徴等)を実践し、実現する為に次の部会等を置く。ただし、部会等は解散或いは新規に設置することがある。
尚、各部会等の活動目的及び活動の進め方については別紙Ⅳ「部会等概要」の通りとする。
(1)KANNO lab(菅野ラボラトリー)
(2)働き方改革推進DEI部会
(3)障がい者の活躍DEI部会
(4)高年齢者の活躍DEI部会
(5)女性の活躍DEI部会
(6)次世代の活躍DEI部会
(7)外国人の活躍DEI部会
2 事務局は円滑な部会等活動を実現することを目的に伴走会員から次の役職者を選任する。
(1) 部会長 1名
(2) 副部会長 1名~3名
3 部会長と副部会長の役割は次の各号の通りとする。
(1) 部会の活動計画案を立案し、部会内の合意を得る。
(2) (1)の活動計画案を事務局及び理事会の承認を取り付け、正式な活動計画とし、その活動を管理し、事務局及び理事会へ報告する。
(3) 定期不定期に部会会議を開催し、部会活動を推進する。
(4) 定期不定期に勉強会を開催し、部会員及び協議会会員のリテラシー向上に努める。
(5) 事務局が主催するセミナーや講習会、公開講座などの活動に協力する。
(6) その他、部会員の士気を高め、積極的な活動により、協議会の目的等及び事業等の実現に必要な成果を生み出すために尽力する。
4 部会の活動に掛かる経費予算等については、原則、部会員の出資により捻出するものとする。ただし、活動内容によっては、理事会による審議決定の上、協議会会費等及び寄付金から支出をすることがある。また、協議会事務局が部会と連携の上、補助金助成金等の申請を行い、活動経費予算を獲得することがある。
5 部会活動の成果物は部会員の事業において活用することを前提とする。尚、協議会は部会活動の成果物に対して、知財権利の一切を要求しない。
第7章 会議等
(会議等の種別)
第25条
会議等は次の各号の種別で開催する。
(1) 協議会全体の会議
(2) 理事会による会議
(3) 事務局による会議
(4) 部会による会議
2 前項(1)の会議は、次の通りとする。
(1) 通常総会
(2) 臨時総会
3 通常総会は、原則、毎年4月に役員、監事、顧問と議決権を有する会員の3/4以上の出席(委任状による委任を含む)をもって開催し、その主な議事は次の通りとする。
(1) 当該年度活動報告
(2) 当該年度会計報告
(3) 次年度役員等人事について
(4) 次年度活動計画報告
(5) 次年度予算計画報告
(6) 役員等及び事務局、監事、顧問からの議事等
(7) 部会等からの議事等
(8) 議決権を有する会員からの議事等
4 通常総会の議長は事務局長が指名する者が務める。
5 通常総会の議長は書記を選任し、通常総会議事録を作成させ、これを適正に運用、保管する。
6 臨時総会は、役員及び事務局、監事、顧問、議決権を有する会員の2/3以上から事務局へ議案が提出された際に理事会が必要と判断した場合、役員、監事、顧問と議決権を有する会員の3/4以上の出席(委任状による委任を含む)をもって開催する。また、監事が臨時開催を必要とする議案を理事会へ提出した際には理事会はこれを拒むことは出来ないものとし、速やかにこれを開催する。
7 臨時総会の議長は事務局長が指名する者が務める。
8 臨時総会の議長は書記を選任し、臨時総会議事録を作成させ、これを適正に運用、保管する。
9 本条第1項(2)の理事会は、次の通りとする。
(1) 通常理事会
(2) 臨時理事会
10 通常理事会は、原則、1年に4回、4月、7月、10月、1月に役員及び監事の全員の出席(委任状による委任を含む)をもって開催し、その主な議事は次の通りとする。
(1) 活動及び会計に関する報告
(2) 役員等及び事務局、監事、顧問から提出された議事等
(3) 部会等から提出された議事等
(4) 議決権を有する会員から提出された議事等
(5) その他
11 通常理事会の議長は、原則、事務局長(或いは事務局長が予め指名した者)が務める。
12 通常理事会の議長は書記を選任し、通常理事会議事録を作成させ、これを適正に運用、保管する。
13 臨時理事会は、役員及び事務局、監事、顧問と議決権を有する会員から事務局へ議案が提出された
際に事務局による判断の結果、役員及び監事の全員の出席(委任状による委任を含む)をもって開催する。
14 臨時理事会の議長は、原則、事務局長(或いは事務局長が予め指名した者)が務める。
15 臨時理事会の議長は書記を選任し、臨時理事会議事録を作成させ、これを適正に運用、保管する。
16 本条第1項(3)の事務局による会議は、次の通りとする。
(1) 定例事務局会議
(2) 臨時事務局会議
17 定例事務局会議は次の通りとする。
①月例事務局会議
・原則、毎月1回開催する。
・事務局長、事務局長補佐、事務局員、及び、出席が必要又は希望する、役員、監事、事務局員が出席する。
・議事は、前月の活動報告と次月の活動計画、その他、とする。
・月例事務局会議の議長は、原則、事務局長(或いは事務局長が予め指名した者)が務める。
・月例事務局会議の議長は書記を選任し、事務局月例会議議事録を作成させ、これを適正に運用、保管する。
②四半期事務局会議
・四半期に1回開催する。
・事務局長、事務局長補佐、事務局員、及び、出席が必要又は希望する、役員、監事、事務局員が出席する
・議事は、四半期の活動報告と会計報告、次四半期の活動計画、その他、とする。
・四半期事務局会議の議長は、原則、事務局長(或いは事務局長が予め指名した者)が務める。
・四半期事務局会議の議長は書記を選任し、事務局四半期会議議事録を作成させ、これを適正に運用、保管する。
18 臨時事務局会議は、役員及び事務局、監事、顧問と議決権を有する会員から事務局へ議案が提出された際に事務局による判断の結果、必要とした際に、次の通り開催する。
・議案を提出した本人、監事、事務局長、事務局長補佐、事務局員が出席する。
・臨時事務局会議の議長は、原則、事務局長(或いは事務局長が予め指名した者)が務める。
・臨時事務局会議の議長は書記を選任し、事務局臨時会議議事録を作成させ、これを適正に運用、保管する。
19 本条第1項(4)の部会による会議は、次の通りとする。
(1) 定例部会会議
(2) 臨時部会会議
20 定例部会会議は次の通りとする。
①月例部会会議
・原則、毎月1回開催する。
・部会長、副部会長、事務局員及び出席を求められた部会会員が出席する。
・議事は、前月の活動報告と次月の活動計画、その他、とする。
・月例部会会議の議長は、原則、部会長(或いは部会長が予め指名した者)が務める。
・月例部会会議の議長は書記を選任し、部会月例会議議事録を作成させ、これを適正に運用、保管する。
②四半期部会会議
・四半期に1回開催する。
・部会長、副部会長、事務局員、部会会員(委任状による委任を含む)、監事(又は監事が予め指名した代理人)が出席する。
・議事は、四半期の活動報告と会計報告、次四半期の活動計画、その他、とする。
・四半期会議の議長は、原則、部会長(或いは部会長が予め指名した者)が務める。
・四半期会議の議長は書記を選任し、部会四半期会議議事録を作成させ、これを適正に運用、保管する。
21 臨時部会会議は、役員及び事務局、監事、顧問と議決権を有する会員から事務局へ議案が提出された際に事務局による判断の結果、必要とした際に、次の通り開催する。
・議案を提出した本人、監事(又は監事が予め指名した代理人)、部会長、副部会長、事務局員、出席が必要な部会会員が出席する。
・臨時部会会議の議長は、原則、部会長(或いは部会長が予め指名した者)が務める。
・臨時会議の議長は書記を選任し、部会臨時会議議事録を作成させ、これを適正に運用、保管する。
(特別議決事項)
第26条
次の各号に掲げる事項は、通常総会又は臨時総会において、議決権を有する出席者の3/4以上の多数による議決を必要とする。
(1) 協議会規約の変更
(2) 協議会の解散
(3) 協議会役員又は監事の解任
(4) 協議会顧問の解任
(5) 協議会会員の除名
2 次の各号に掲げる事項は、通常理事会又は臨時理事会において、出席者の3/4以上の多数による議決を必要とする。
(1) 協議会規約別紙等規約関連文書の変更
(2) 協議会役員又は監事の選任
(3) 協議会顧問の選任
(4) 協議会業務委託先の選定
(5) 協議会予算案の決定
(書面又は代理人による表決)
第27条
止むを得ない理由により総会又は理事会に出席できない役員及び議決権を有する会員は、あらかじめ通知された事項につき、文書又は代理人をもって議決権を行使することができる。
2 前項の文書は、総会又は理事会の開催日の前日までに協議会が受領できないときには無効とする。
3 第1項の代理人は代理権を証する書面を協議会に提出しなければならない。
4 第1項の規定により議決権を行使した者は総会又は理事会に出席したものとみなす。
第8章 事業及び活動の計画
(事業計画)
第28条
協議会の事業計画は、役員及び事務局が各部会活動の目標や計画も鑑みて、その案を策定し、理事会による承認を得た上で、総会での決議を経て決定する。
2 前項の計画においては、単年度分を必須とし、中期(3年~5年)、長期(7年~10年)についても作成をするものとする。
3 前項の計画は事務局が「協議会事業計画書」として作成し、役員及び監事、議決権を有する会員へ通知等する。
(活動計画)
第29条
事務局は前条の「協議会事業計画書」に則した単年度分の協議会活動計画案を作成し、理事会による決議をもって決定する。
2 前項の計画は事務局が「〇〇〇〇年度協議会活動計画書」として作成し、役員及び監事、議決権を有する会員へ通知する。
第9章 会計
(事業年度)
第30条
協議会の事業年度は、毎年5月1日に始まり、翌年4月30日に終わる。
(資金)
第31条
協議会の資金は、次に掲げるものとする。
(1) 会費
(2) 寄付金
(3) 補助金や助成金
(4) その他の資金(クラウドファンディング等)
(事務局経費及び営業活動費等の支弁)
第32条
協議会事務局運営に要する経費は、前条の(1)(2)をもって支弁する
2 協議会の営業や広報PR活動に要する経費は、前条の(1)(2)をもって支弁する
3 協議会の部会活動のうち、理事会で計画が承認された活動においては、その経費の一部或いは全部を前条の(2)(3)(4)をもって支弁する
4 他、特別に必要となる協議会事業経費が発生した場合には、総会の決議をもって支弁方法を決定することがある。
(収支予算)
第33条
協議会の収支予算は、役員及び監事と事務局が、「〇〇〇〇年度協議会収支予算計画書」を策定し、理事会による承認を得た上で総会での決議を経て決定する。
(監査等)
第34条
役員及び事務局は、毎事業年度終了後、次に掲げる文書を作成し、通常総会開催日の14日前までに監事に提出して、その監査を受けるものとする。
(1) 事業報告書
(2) 収支計算書
(3) 正味財産増減計算書
(4) 貸借対照表
2 監事は、前項の書類を受領したときは、これを監査し、監査報告書を作成して役員に報告するとともに役員はその監査報告書を総会に提出しなければならない。
3 本条第1項各号に掲げる文書及び監査報告書については総会の承認を得た後に、事務局長がこれを本規約第2条の事務局所在地に備え付ける。
第10章 協議会理事長印の取扱い
(定義)
第35条
「理事長印」とは、協議会の運営上作成された文書等に使用する印章で、それを押印することにより、当該文書等が真正なものであることを認証することを目的とするものをいう。
(種類)
第36条
理事長印は「共生日本協議会理事長」の名称を彫刻するものとする。
(登録)
第37条
理事長は理事長印を新たに調整し、再製し、又は改印したときは、その印影を理事長印登録簿に登録しなければならない。
2 理事長印が破棄されたときは、遅滞なく、前項の登録を抹消するものとする。
(使用範囲)
第38条
理事長印は、決裁が終了した文書等を施行するときに限り使用するものとする。なお、契約又は証明に関する文書その他特に必要と認める文書等については、当該文書とその原義にわたって、理事長が別に定める契印を押印した上で使用するものとする。
第11章 雑則
(細則)
第39条
別紙、計画書、予算書、その他この規約に定めるもののほか、協議会の事務局運営上必要な細則は、理事会で審議決定の上で定める。
附則
1 この規約は2025年4月1日から施行する。
2 協議会の設立初年度の役員及び監事の選任については、本協議会設立準備委員会が開催する設立理事会及び設立総会により行うものとする。
3 協議会の設立初年度の事業計画、活動計画、並びに予算計画については、前条第2項の設立理事会及び設立総会により審議決定するものとする。
4 協議会の設立初年度の会計年度については、この規約の施行の日から2026年4月30日までとする。
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