調査No.001「働き方改革関連法は労使双方の目的達成にどのくらい貢献できているか」
<調査の目的>
2019年(一部、2024年)4月、
【労働者】ワークライフバランスの推進により人生100年時代を豊かに生きる
【企 業】生産性向上により超労働力不足時代であっても経営を存続、成長させる
を目的に『働き方改革関連法』が施行され、5(1)年が経過しました。
本法は『時間』『休み』『賃金』『安全衛生』のルール、主に労働基準法の一部と労働安全衛生法の一部を見直ししたものであり、労使双方が大きく期待するものでした。
そして、2027年4月、約40年振りと言われる『労働基準法』の大改正が行われます。
しかし、新型コロナウィルス感染症の流行などもあり『働き方改革関連法』の効果測定は充分ではないように思われます。
そこで、共生日本協議会 働き方改革推進部会では、労使双方が、
・『働き方改革関連法』を遵守できているか
・『働き方改革関連法』の【労働者】【企業】の目的はどの程度達成できているのか
を調査し、目的の達成に有効な労務管理や業務管理の施策等を労使双方+支援者・専門家の三位一体によるプロジェクト(調査研究/開発/実証)によって創造することにチャレンジします。
創造においては労使双方+支援者・専門家の三位一体によるプロジェクト=当事者研究を重視します。
プロジェクトの成果は行政機関等へ提言等するなど、労使双方が労務管理や業務管理の適正化に負担少なく取り組むことができるよう活動して参ります。
労使双方の多くの声が必要です。
調査へのご協力とプロジェクトへのご参加を心よりお願い申し上げます。
アンケート調査(経営者又は経営幹部のみなさま用)
調査No.001「働き方改革関連法は労使双方の目的達成にどのくらい貢献できているか」
当事者であるみなさまの「声」「本音」をお聞かせ下さい。
なお、厚生労働省「令和7年 就労条件総合調査 結果の概況」(令和7年12月19日公表)によると、
<令和6年における年間休日総数>
・1企業平均年間休日総数は112.4日(前年調査112.1日)[過去最多]
・労働者1人平均年間休日総数は116.6日(同116.4日)[過去最多]
<令和6年(又は令和5会計年度)における年次有給休暇の取得状況>
・年間の年次有給休暇の労働者1人平均付与日数は18.1日(前年調査16.9日)
・年間の年次有給休暇の労働者1人平均取得日数は12.1日(同11.0日)[過去最多]
・年間の年次有給休暇の労働者1人平均取得率は66.9 %(同65.3%)[過去最高]
となっています。
休日と年次有給休暇は求職者や就活者が企業選びの際に重視する項目です。
参考にして下さい。
アンケート調査(労働者のみなさま用)
調査No.001「働き方改革関連法は労使双方の目的達成にどのくらい貢献できているか」
当事者であるみなさまの「声」「本音」をお聞かせ下さい。
なお、厚生労働省「令和7年 就労条件総合調査 結果の概況」(令和7年12月19日公表)によると、
<令和6年における年間休日総数>
・1企業平均年間休日総数は112.4日(前年調査112.1日)[過去最多]
・労働者1人平均年間休日総数は116.6日(同116.4日)[過去最多]
<令和6年(又は令和5会計年度)における年次有給休暇の取得状況>
・年間の年次有給休暇の労働者1人平均付与日数は18.1日(前年調査16.9日)
・年間の年次有給休暇の労働者1人平均取得日数は12.1日(同11.0日)[過去最多]
・年間の年次有給休暇の労働者1人平均取得率は66.9 %(同65.3%)[過去最高]
となっています。
ご参考まで。
ご協力ありがとうございます。